新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、令和4年1月以降に法定期限を迎える申告等について簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
簡易な方法による延長申請は、申告所得税等以外の法人税等についても対象となります。
詳しくはこちらを参照してください。
インボイス制度については、適格請求書発行事業者の登録申請の受付を開始しており、既に多くの事業者の方が登録申請をされています。
インボイス制度に向けた準備作業をスムーズに進めていただくためにも、登録を予定されている事業者の皆様については、下記のとおり早期の登録をお勧めしております。
つきましては、インボイス制度への対応が必要となる事業者の皆様の準備が円滑に進むよう、会員の皆様におかれましては、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
インボイス制度への対応を支援するための補助金等もございます。是非、ご活用ください。
詳しくはこちらを参照してください。
⇒「知っていますか?インボイス制度(適格請求書発行事業者登録申請を受付中!)」
尚、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」は、こちらをクリック下さい。
⇒ 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A:公正取引委員会 (jftc.go.jp)
令和4年1月1日に電子帳簿保存法の改正が施行されました。主な内容は以下のとおりです。
・電子帳簿等の保存に関して税務署長の事前承認制度が廃止されました。
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
・電子取引について、令和6年1月以降は保存要件に従った電子データの保存が必要となりました。
詳しくはこちらを参照してください。
⇒電子帳簿保存法の改正について 電子取引データの保存方法について
その他電子帳簿保存法のQ&A等を国税庁ホームページに掲載しています。
国税庁では、各回定員を100名(先着順・費用無料)とするインボイス制度に関するオンライン説明会を開催しています。これまで実施した「基礎編」とより具体的な内容の「テーマ別編」があります。
詳しくはこちらを参照してください。
令和3年12月20日から「東京国税局業務センター千葉西分室」において千葉東税務署及び千葉西税務署の一部の内部事務を集約して処理を行っています。そのため、申告書や申請書等の書類を郵送で提出される場合は、東京国税局業務センター千葉西分室宛に送付して下さい。
なお、税務署の窓口及び時間外収受箱への提出も可能です。e−Taxによる提出は税務署へ送信して下さい。
詳しくはこちらを参照してください。
国税に関する一般的なご相談は電話にてお受けしていますが、具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が難しい場合には、所轄の税務署で相談をお受けしております。
まずは、電話で相談日時をご予約ください。(音声案内に従って、「2」を選択)
消費税の軽減税率制度について税務署からお知らせです。
国税庁ホームページではこのほかにも、軽減税率制度に関するQ&Aや軽減税率制度に対応した経理・申告についてのパンフレット等が掲載されております。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について、税務署からのお知らせです。